最近よく目にする「QUOカード付き宿泊プラン」。出張先のホテルで提供されているこのプラン、お得に見えて実は使い方を間違えると大きなトラブルになりかねません。
でも、ちゃんとルールを理解して利用すれば、むしろ上手な活用方法として認められているんです。今回は、知って得する出張時のQUOカード活用術をご紹介します。
クオカード付きプランは実費精算と定額精算で扱いが変わる

出張費の精算方法って、会社によって様々なんですよね。「実費で精算」という会社もあれば、「定額で支給」という会社もあります。
実はこの違いが、QUOカードを自分のものにできるかどうかの分かれ道になるんです。具体的にどう違うのか、詳しく見ていきましょう。
会社の精算方法によってクオカードの取り扱いが決まってきます
出張の宿泊費って、精算方法が2種類あるのをご存知でしょうか? 一つは「実費精算」、もう一つは「定額精算」です。この違いが実はとても重要なんです。
例えば、8,000円の通常プランと10,000円の2,000円分QUOカード付きプランがあったとします。
実費精算の場合
実費精算の場合は、実際にかかった費用を会社が負担する仕組みなので、QUOカードは会社の所有物という考え方になります。なぜなら、その2,000円分も会社が支払っているからなんですね。
定額精算の場合
一方、定額精算で「宿泊費は一律12,000円まで」と決められている場合は、10,000円のQUOカード付きプランを選んでも、残りの2,000円は自分の裁量で使える範囲内ということになります。
その場合のQUOカードは、個人の所有物として認められるケースが多いんです。
ポイントは、必ず事前に会社の規定を確認しておくこと。特に実費精算の場合は、QUOカードの取り扱いについて上司や経理担当者に確認しておくと安心です。
定額精算の場合はクオカードを自分のものにできます
「一泊12,000円まで」というように、宿泊費が定額で決まっている場合、その範囲内で宿泊プランを選ぶ自由があります。この場合、QUOカード付きプランを選んでも問題ないケースが多いんです。
実際の例を見てみましょう。
- 定額支給額:12,000円
- 通常プラン:8,000円
- QUOカード付きプラン:10,000円(2,000円分のQUOカード付き)
この場合、10,000円のプランを選んでも定額の範囲内なので、付属するQUOカードは自分のものとして使えます。これは定額精算の特徴として、支給額の範囲内での選択は社員の裁量に任されているからです。
ただし、気をつけたいのは、会社によってはQUOカードの取り扱いについて明確な規定を設けているケースもあること。事前に確認しておくのがベストプラクティスといえますね。
実費精算の場合は会社への報告が必要です
実費精算の場合は要注意です。なぜなら、実際にかかった費用をそのまま会社が負担する仕組みだからです。
8,000円の通常プランがあるのに、わざわざ10,000円のQUOカード付きプランを選んで、そのQUOカードを黙って自分のものにするのは、会社のお金で実質的に自分の利益を得ていることになってしまいます。
こんな場合の正しい対応は
特に気をつけたいのが、「金額が小さいから」という考え方。小さな金額でも、会社のお金を私的に利用することには変わりありません。コンプライアンス意識を持って、適切に対応することが大切ですね。
でも、心配することはありません。多くの会社では、このような状況に対する明確なルールを持っています。
分からないことがあれば、遠慮なく確認してみましょう。正直に相談することで、むしろ信頼を得られることも多いんですよ。
出張でのクオカード活用で気をつけるべきポイント

出張時のQUOカード、実は思わぬトラブルのもとになることもあるんです。でも、きちんとしたルールを知っておけば、むしろスマートに活用できる場合も。
ここからは、具体的な注意点と、知っておくと役立つポイントをご紹介します。
会社の旅費規程をしっかり確認することが重要です
会社の旅費規程、実は時々変更されることがあるのをご存知ですか?
特に要注意なのが、年度替わりのタイミング。多くの会社では、この時期に規程の見直しが行われるんです。具体的に確認しておきたいポイントはこんな部分です。
例えば、あるビジネスホテルチェーンでは、会員限定でQUOカード付きプランを提供していることがあります。通常の宿泊プランが8,000円なのに対し、QUOカード2,000円分付きで10,000円というケース。
このとき、会社の規程が「実費精算で上限12,000円」から「定額10,000円」に変わっていた場合、QUOカードの取り扱いも変わってくるんです。
規程変更の周知がない場合は遡って返還を求められません
ホッとする話なのですが、会社の規程が変更された場合、きちんと周知されていないと、過去に遡って返還を求められることはないんです。これは労働法規の観点からも保護されている部分なんですよ。
例えば、こんなケースがありました。
- 4月に規程が変更
- 社内での周知が不十分
- 6月まで旧ルールで精算
- 7月に発覚
この場合、4~6月分のQUOカードについて返還を求められることはありません。ただし、発覚後は新しいルールに従う必要があります。
大切なのは、変更を知った時点で速やかに対応すること。「知らなかった」は1回だけの言い訳になりますからね。定期的に規程を確認する習慣をつけておくと安心です。
宿泊費の精算方法は会社ごとに異なります
出張の多い方なら気になるところですが、実は宿泊費の精算方法は会社によってかなり違いがあるんです。大きく分けると以下のようなパターンがあります。
- 完全実費精算方式→ かかった費用をそのまま請求
- 上限付き実費精算方式→ 一定額までは実費で精算
- 定額支給方式→ 宿泊費が固定額
- 級地区分方式→ 地域によって支給額が変動
面白いのは、同じ業界でも会社によって方針が違うこと。例えば、東京・大阪・名古屋といった大都市圏では上限額を高めに設定している会社もあれば、全国一律の会社もあります。
出張が多い部署に異動になったら、まずはこの精算方法を確認するのがおすすめです。特に注意したいのが、繁忙期の宿泊費高騰時期。
定額支給の場合、上限を超えた分は自己負担になることも。そんなとき、QUOカード付きプランを選ぶと、実質的な負担を軽減できるケースもあるんです。
出張でのポイント獲得は別のルールが適用

出張時のQUOカードについて理解できたところで、もう一つ気になるのがポイントの扱い。
実は、クレジットカードのポイントやマイレージは、QUOカードとは全く異なるルールが適用されるんです。ここでは、その違いについて詳しく解説していきましょう。
クレジットカードのポイントは個人に帰属します
出張費を個人のクレジットカードで立て替え払いした場合、貯まるポイントはどうなるのか、気になりますよね。実はこれ、多くの場合、個人の所有物として認められています。
その理由は主に以下の3つ
- 立替払いという個人の信用を使った支払い方法であること
- ポイント還元率は選択したカードによって異なること
- 会社が個人のクレジットカード利用を指定していないこと
具体的な例を見てみましょう。
このような出張費を個人のクレジットカードで支払った場合、カードの還元率が1%だとすると350ポイント程度が付与されます。このポイントは、以下のような理由から個人の所有物として認められるのが一般的です。
- 立替払いのリスクを個人が負っている
- カード年会費は個人が負担している
- ポイント付与はカード会社と会員の契約に基づくもの
ただし、中には「出張経費で得たポイントは会社に帰属する」と明確に規定している会社もあります。入社時や異動時には、必ずこの点も確認しておきましょう。
法人カード利用時のポイントは会社の所有となります
一方、法人カードの場合は話が変わってきます。法人カードで貯まったポイントは、原則として会社の所有物です。これは当然といえば当然かもしれませんね。
法人カードを使用する際の注意点
ポイントの私的利用は禁止
会社の方針に従った使用が必要
個人的な買い物との混同は避ける
特に気をつけたいのが、出張中の私的な買い物。法人カードで支払ってしまうと、後で精算が面倒になることも。また、ポイントの帰属が不明確になってしまう可能性もあります。
マイレージプログラムは個人での使用が認められています
航空会社のマイレージについては、また少し異なるルールが適用されます。多くの企業では、出張で貯まったマイレージの個人使用を認めているんです。
その背景には
- マイレージは搭乗者個人に付与される仕組みであること
- プログラムへの入会も個人の判断であること
- 私的な旅行との区別が難しいこと
例えば、東京-福岡間の出張で獲得するマイレージは、多くの場合、個人での利用が可能です。ただし、これにも例外はあります。官公庁や一部の大企業では、出張マイレージの私的利用を禁止しているケースも。
結局のところ、ポイントやマイレージの扱いは「会社の規定をしっかり確認する」これに尽きます。分からない点があれば、上司や経理担当者に確認するのがベスト。正直に相談することで、トラブルを未然に防ぐことができますよ。
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