個人事業主や自営業の家庭では、配偶者がどのくらい稼ぐのが最もお得なのか、迷っていませんか?
「扶養から外れると損する?」「社会保険はどうなるの?」など、不安や疑問を抱える方も多いはず。
この記事では、個人事業主・自営業の妻が一番得する年収や税金、保険の仕組みについて、わかりやすく解説します。自分に合った働き方を見つけるヒントになれば幸いです。
個人事業主・自営業の妻が一番得する年収はいくら?

「自営業の夫がいる場合、妻はいくら稼ぐのが一番お得なの?」このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、個人事業主・自営業の夫を持つ妻が最も得する年収は「125万円以上150万円未満」と言われています。
なぜこの金額帯が最もお得なのでしょうか?
それは、社会保険の加入メリットと税金の観点から、この収入帯がバランスの良いポイントになるからです。
自営業の家庭では一般的な「130万円の壁」という概念が関係なくなる一方で、別の視点で考える必要があるのです。
一般的な「年収の壁」とは何が違うの?
会社員の配偶者でよく聞く「103万円の壁」「130万円の壁」「150万円の壁」。これらの”壁”は個人事業主の配偶者にも当てはまるのでしょうか?
実は「130万円の壁」は、自営業の夫を持つ妻には関係ありません。なぜなら、この壁は「社会保険の被扶養者」という概念に関するものですが、個人事業主や自営業者が加入する国民健康保険には「扶養」という概念がないからです。
国民健康保険と国民年金に「扶養」という考え方はなく、加入する人数分の保険料が必要になります。よって、自営業者の妻(夫)に「年収130万円の壁」は関係ありません。
つまり、自営業の夫がいる場合、妻は「130万円を超えると夫の扶養から外れる」ということを気にする必要がないのです。これは意外と知られていない事実かもしれませんね。
社会保険加入のメリットを考える
では、個人事業主の妻はどのような点を考慮して年収を決めれば良いのでしょうか?
年収106万円以上(月約8.8万円)の場合、基本的に社会保険への加入対象となります。
令和6年10月から、厚生年金保険者の被保険者数が51人以上の企業などで働く方は、週の所定労働時間が20時間以上、所定内賃金が月額8.8万円以上、2ヶ月を超える雇用の見込みがある、学生ではないという条件にすべて該当する場合、社会保険の加入対象となります。
社会保険に加入すると、毎月の手取りは減りますが、健康保険や厚生年金の保障が受けられるメリットがあります。
特に注目すべきは、社会保険料は勤務先と折半で支払うため、国民健康保険に比べて個人負担が少なくなる点です。
自営業者の妻(夫)が自身の会社で社会保険に加入しない場合には、国民健康保険料と国民年金保険料を自身で支払うことになります。これらは全額自己負担です。
これに対して社会保険は労使折半となっていることから、社会保険料の半額を会社が負担してくれます。
つまり、年収106万円を超えて社会保険に加入したほうが、保険料負担の面でお得になる可能性が高いのです。
税金の観点から見る最適な年収
次に、税金の面から考えてみましょう。自営業の夫がいる場合でも、税金に関する「壁」は存在します。
パート収入は通常、給与所得となり、年103万円を超えた金額に対して課税されます。給与所得から所得税の基礎控除(48万円)と給与所得控除(金額に応じて異なる)を控除した金額に対して、所得税の課税がかかります。
さらに、配偶者特別控除の観点からも考える必要があります。
年収が103万円を超えると配偶者控除は受けられなくなりますが、その代わりに配偶者特別控除が受けられます。
配偶者特別控除とは、配偶者に48万円を超える所得があり、「配偶者控除」の適用が受けられない時でも、配偶者の所得に応じて一定の金額の所得控除が受けられる制度です。
妻の年収が150万円以下だと、夫は「配偶者特別控除」を満額活用でき、納税者本人(夫)の所得から一定の金額の控除ができるため節税に繋がります。
つまり、税金の観点からは、配偶者特別控除が満額適用される150万円以下の年収がお得と言えます。
年収125万円以上150万円未満がベストな理由
これらの要素を総合的に判断すると、自営業の妻にとって最も得する年収は125万円以上150万円未満と考えられます。その理由は以下の通りです:
- 社会保険に加入することで手厚い保障を受けられる
- 社会保険料は勤務先と折半で支払うため、国民健康保険より負担が少ない
- 年収150万円以下なら夫は配偶者特別控除を最大限活用できる
- 毎月の手取りも国民保険加入・年収106万円以内に抑えている時と大差なくなる
年収125万円以上だと社会保険に加入しながら手厚い保証を受けることができ、毎月の手取りも国民保険加入・年収106万円以内に抑えている時と大差がなくなるためです。
また、妻の年収が150万円以下だと、夫は「配偶者特別控除」を満額活用でき、納税者本人(夫)の所得から一定の金額の控除ができるため節税にも繋がります。
個人事業主・自営業のメリットを最大化する働き方

夫婦で協力してビジネスを運営するメリット
個人事業主や自営業の家庭では、夫婦で協力してビジネスを運営することで、さまざまなメリットが生まれます。
個人事業主や自営業の妻が得する理由は、税制上の優遇措置や家族経営の柔軟性を活かして収入や生活の効率化が図れるためです。
また、妻が家族経営に参加することで、経理や事務作業を分担し、外部委託費用を削減することが可能です。さらに、家庭内で仕事と家事を両立しやすい環境を構築することで、子育てや生活の質を向上させることができます。
例えば、夫がメインの業務を担当し、妻が経理や事務作業をサポートすることで、業務の効率化やコスト削減につながります。また、家庭と仕事の境界が柔軟になるため、子育てや家事との両立もしやすくなるでしょう。
青色申告のメリットを活用する
個人事業主として青色申告を行うことで、税制上のメリットを最大限に活用できます。
個人事業主が青色申告を行うことで、一定額の所得控除を受けることができる制度です。妻が家族経営に参加し、経理や事務作業を担当することで、青色申告の条件を満たすことが可能です。
青色申告特別控除は、個人事業主が青色申告を行うことで得られる特典です。青色申告は、個人事業主が正確な経理帳簿を整備し、確定申告を行うことで、所得税の計算に一定の信頼性を持たせる制度です。
このため、青色申告を行うことで、所得金額から最大65万円を差し引くことができ、所得税負担が軽減されます。
青色申告を活用することで、所得税の負担を大きく軽減できるため、夫婦で協力して適切な経理処理を行うことが重要です。
家庭と仕事のバランスを取る工夫
個人事業主や自営業の家庭では、仕事と家庭生活のバランスを取ることが課題になることもあります。
個人事業主や自営業の妻が直面する課題は、仕事と家庭のバランスを取ることが難しい点です。
特に、夫の仕事が不安定な場合や、長時間の労働が必要な場合には、家庭生活に影響を及ぼすことがあります。夫婦で協力してビジネスを運営する場合、家庭内での役割分担が必要です。
この課題を解決するためには、家族でスケジュールを管理し、優先順位を設定することが大切です。また、家族や友人からのサポートを得たり、必要に応じて外部サービスを利用することも有効な方法と言えるでしょう。
家族と共にスケジュールを管理し、優先順位をつけて時間を割り当てることで、バランスを取ることができます。例えば、子どもの学校の時間や睡眠時間に合わせて、仕事や家事を調整することが重要です。
まとめ:自分に合った働き方を見つけよう
個人事業主・自営業の妻が一番得する年収は、125万円以上150万円未満と言えますが、これはあくまで税金や社会保険の観点からの目安です。実際には、家庭の状況や価値観、将来設計によって最適な働き方は異なります。
個人事業主・自営業の妻が一番得する年収は125万円以上150万円以下と言えます。妻が会社員として働く場合、年収106万円以上で社会保険への加入義務・社会保険料の支払いが発生します。社会保険料の支払い金額と配偶者控除の観点からみて、125万円以上150万以下が一番お得です。
大切なのは、「稼げるだけ稼ぐ」「子育てが落ち着くまで103万円以下にする」など、家族の状況や将来設計を考慮して、自分たちに合った働き方を選ぶことです。税金や社会保険の仕組みを理解した上で、家族で話し合い、最適な選択をしましょう。
よくある質問
- 個人事業主・自営業の妻が一番得する年収はいくらですか?
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125万円以上150万円未満が一番お得です。年収106万円以上で社会保険に加入できるメリットを得つつ、150万円以下なら夫の配偶者特別控除も満額適用できるため、夫婦全体での税負担を軽減できます。
- 自営業の妻に「130万円の壁」は関係ありますか?
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関係ありません。「130万円の壁」は会社員の配偶者が社会保険の被扶養者になれるかどうかの基準ですが、個人事業主や自営業者が加入する国民健康保険には「扶養」という概念がないため、自営業の妻はこの壁を気にする必要はありません。
- 個人事業主・自営業の家庭でのメリットは何ですか?
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税制上の優遇措置(青色申告特別控除など)が活用できる点、家族で協力してビジネスを運営できる点、家庭と仕事のバランスを柔軟に取れる点などがメリットです。特に夫婦で役割分担することで、外部委託コストの削減や業務効率の向上につながります。
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