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公務員の休職中の給料は出るの?病気・育児など状況別に徹底解説

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公務員として働いていて、もし休職することになったら給料はどうなるんだろう?

そんな不安を抱えている方、多いんじゃないでしょうか。体調を崩したり、家族の介護が必要になったり、人生には予期せぬ出来事が起こりますよね。

実は公務員の休職制度、民間企業と比べてかなり手厚いって知っていましたか?

ただし、休職の理由によって給料の支給額や期間が大きく変わってくるんです。この記事では、公務員が休職した場合の給料について、病気・育児・介護など具体的なケースごとに分かりやすく解説していきます。

目次

公務員の休職制度とは?

公務員には、身分を保持したまま一定期間職務から離れられる休職制度があります。国家公務員法や人事院規則で定められていて、地方公務員もこれに準じる形で各自治体が規定を設けているんですよ。

増え続ける精神疾患による休職

最近、メンタルヘルス関連で休職する公務員が増えているのをご存知ですか?

令和4年度の調査では、精神疾患などによる長期病休者数が10万人あたり2,142.5人に達しました。前年度より12.6%も増加していて、10年前の1.8倍、15年前と比べると2.1倍にもなっているんです。

長期病休者全体のうち、精神疾患が占める割合は65.8%。つまり、病気で休む公務員の3人に2人がメンタルヘルス関連ということになりますね。特に20代・30代の若手職員に多いのが特徴です。

仕事量の増加や業務の複雑化で職場に余裕がなく、若手の育成に手が回らない状況が影響しているようです。「これって自分も該当するかも」と感じた方は、早めに上司や産業医に相談することをおすすめします。

病気で休職した場合の給料はどうなる?

体調を崩して働けなくなったとき、一番気になるのが収入面ですよね。

病気休暇から休職への流れ

公務員が病気になった場合、まず最大90日間の病気休暇を取得できます。この期間中は給料が100%支給されるんです。有給扱いなので、収入面での心配はありません。

90日経っても復帰できない場合は、病気休職へと移行します。休職後1年間は給料の80%が支給されます。民間企業だと無給になるケースも多いので、これはかなり手厚い保障と言えるでしょう。

2年目以降は残念ながら無給になりますが、ここで終わりではないんです。共済組合から傷病手当として給料の3分の2(約67%)が、通算1年6カ月間支給されます。

さらにその後も傷病手当の付加金が6カ月間支給されるため、休職期間の最大3年間、完全な無収入になることはありません。

具体的な金額のシミュレーション

月給30万円の公務員が病気休職した場合で計算してみましょう。

病気休暇(最大90日):月30万円×100%=30万円 休職1年目:月30万円×80%=24万円 休職2年目〜2年半:月30万円×67%=約20万円(傷病手当) 休職2年半〜3年目:月30万円×67%=約20万円(付加金)

1年目は月6万円の減収ですが、生活水準を少し見直せば何とかなる範囲ではないでしょうか。2年目以降も約20万円が保障されるので、治療に専念できる環境が整っていますね。

公務上の病気やケガなら全額支給

通勤中の事故や業務中のケガ、過重労働によるメンタル疾患など、公務に起因する病気やケガの場合は話が変わってきます。

この場合、休職中でも給料が全額支給されるんです。労災認定されれば、治療費も公費負担になりますし、後遺症が残った場合の補償もあります。もし業務が原因で体調を崩したと感じたら、必ず公務災害の申請を検討してくださいね。

育児休業中の給料と手当金

子どもが生まれて育児休業を取る場合、給料はどうなるんでしょうか。

公務員の育児休業は子どもが3歳になる前日まで取得可能で、同じ子について2回まで分割できます。男性の場合、産後パパ育休も2回取得できるので、合わせて最大4回に分けることができるんですよ。

育児休業中の収入

育休中は基本給・諸手当ともに無給です。でも安心してください。育児休業手当金という制度があります。

  • 育休開始〜180日目まで:標準報酬日額の67%
  • 育休181日目〜365日目まで:標準報酬日額の50%

標準報酬日額というのは、基本給と諸手当をもとに算出される基準額のこと。月給30万円の場合、1日あたり約1万円として計算されます。

育休開始から半年間は月約20万円、それ以降1歳までは月約15万円が支給される計算ですね。民間企業でも同様の制度がありますが、公務員の場合は手続きがスムーズで確実に受け取れるのがメリットです。

さらに、育休中は共済掛金(医療保険や年金の掛金)の支払いが免除されます!普通なら月3〜4万円程度かかる負担がゼロになるので、実質的な手取りはもう少し多く感じられるはずです。

夫婦で育休を取るメリット

夫婦で交代しながら育休を取ると、子どもが1歳2カ月まで手当金を受け取れます。パパママ育休プラスという制度で、例えば奥さんが先に1年間取得して、その後パパが2カ月取得するパターンなら、合計14カ月間手当金が出るわけです。

共働き公務員なら、この制度を最大限活用しない手はありませんよね。

介護休暇・その他の休業制度の給料事情

家族の介護が必要になったとき、仕事を辞めずに対応できるのが介護休暇制度です。

介護休暇の給料

介護休暇は日単位または時間単位で取得でき、最大6カ月(3回まで分割可能)利用できます。

勤務しない時間分の給料は減額されますが、1日単位で取得した場合は共済組合から介護休業手当金が支給されるんです。通算66日まで、標準報酬の67%が支給されます。ただし育休と違って共済掛金の免除はないので、その分は支払い続ける必要があります。

時間単位(1日4時間まで)で取得する場合は手当金の対象外ですが、給料からの減額分だけで済むので、フルタイムで休むよりは収入面での影響は少なくなりますね。

配偶者同行休業と自己啓発休業

配偶者が海外赴任する際に一緒に行くための配偶者同行休業、大学院進学や国際貢献活動のための自己啓発休業は、どちらも最大3年間取得可能です。

ただしこれらは完全無給。しかも共済掛金は自分で払い続けなければなりません。月3〜4万円の負担が続くので、事前にしっかり資金計画を立てておく必要があります。

海外で配偶者の収入があればまだいいですが、自己啓発休業で大学院に通うなら、学費もかかりますよね。奨学金や貯金、アルバイトなどで生活費を賄う覚悟が必要です。

よくある質問

公務員が病気で休職した場合、給料はどれくらいもらえますか?

まず最大90日間の病気休暇で給料100%支給、その後の休職1年目は80%が支給されます。2年目以降は無給ですが共済組合から給料の約67%の傷病手当が1年半支給され、さらに付加金が6カ月間出るため、最大3年間完全な無収入にはなりません。月給30万円なら休職1年目は24万円、2年目以降も約20万円が保障されますよ。

育児休業中は無給なんですか?生活できるか不安です

育休中は基本給・諸手当とも無給ですが、育児休業手当金が支給されます。開始から180日目までは標準報酬の67%、181日目から1歳までは50%が受け取れます。さらに共済掛金(月3〜4万円程度)が免除されるので、実質的な手取りはそれほど減りません。夫婦で交代すれば1歳2カ月まで手当金が出ますよ。

休職や休業を取ると退職金は減りますか?

病気休職や育児休業などは勤続期間の2分の1または3分の1が除算されます。自己啓発休業や配偶者同行休業は全期間除算されることが多いです。1年間の病気休職で半年分除算された場合、退職金は30〜40万円程度減る可能性がありますが、休職中の収入保障を考えればトータルでマイナスにはなりません。健康を優先することが長期的には重要ですよ。

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