相続税というと「お金持ちだけの税金」というイメージがありますよね。
確かに以前はそうだったのですが、実は2015年に大きく制度が変わり、一般の方も相続税について知っておくべき時代になりました。
「うちは大丈夫かな」と思っている方も、実は意外と身近な問題かもしれません。
今回は相続税がかかる人の基準や目安について、わかりやすく解説していきますね。早めに知っておくことで、将来の備えができますよ。
基礎控除額を超えると相続税の対象に!その計算方法とは
相続税がかかるかどうかは「基礎控除額」という金額が基準になります。この基礎控除額を超える遺産がある場合に初めて相続税の対象となるんです。
以前は基礎控除が大きかったので多くの方は関係なかったのですが、2015年の改正で基準が下がり、より多くの方が対象になりました。
「自分の家族はどうなるのか」を知るための第一歩として、まずは基礎控除額の計算方法を見ていきましょう。
基礎控除額の計算方法と最低ラインの3600万円
相続税の基礎控除額は、次の式で計算します。
基礎控除額 = 3000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
たとえば、法定相続人が配偶者のみの場合は「3000万円 + (600万円 × 1人) = 3600万円」となります。これが相続税がかかるかどうかの最低ラインになりますね。
法定相続人の人数によって基礎控除額がどう変わるのか、表にまとめてみました。
法定相続人 | 基礎控除額 |
---|---|
1人 | 3600万円 |
2人 | 4200万円 |
3人 | 4800万円 |
4人 | 5400万円 |
5人 | 6000万円 |
このように、法定相続人が増えるほど基礎控除額も増えていくんです。つまり、家族が多いほど相続税がかかりにくくなるという仕組みですね。
「うちは財産が3600万円以下だから大丈夫」と思った方、ちょっと待ってください。
実は、家や土地などの不動産は購入価格そのままでは計算されないんです。相続税評価額という特別な計算方法で評価されるので、30年前に5000万円で買った家でも、相続税評価額はもっと低くなる可能性が高いんですよ。
特に自宅用の土地には「小規模宅地等の特例」という優遇措置があって、評価額が大きく下がることもあります。
でも、逆に言えば、遺産が3600万円を超えると、相続税の対象になる可能性が出てくるということです。皆さんは自分の家族の状況ではどうでしょうか?
法定相続人の数え方のルール~知っておきたい優先順位
基礎控除額を計算するときに重要なのが「法定相続人」の数え方です。法定相続人とは簡単に言うと、法律上遺産を相続できる権利がある人のこと。この数え方にはルールがあります。
まず、配偶者は必ず法定相続人になります。ただし、注意点があって、婚姻届を出している「法律婚」の配偶者に限ります。
何十年一緒に暮らしていても、婚姻届を出していない「内縁関係」の場合は法定相続人にはなれません。
反対に、別居中でも離婚していなければ法定相続人です。
次に、配偶者以外の法定相続人を数えます。これには優先順位があって:
- 第1順位: 子・孫(直系卑属)
- 第2順位: 父母・祖父母(直系尊属)
- 第3順位: 兄弟姉妹・おい・めい(傍系血族)
上の順位の人がいると、下の順位の人は法定相続人にはなれません。例えば、子どもがいる場合、親(父母)は法定相続人にはならないんです。
また、「代襲相続」というルールもあります。例えば、子どもが既に亡くなっている場合、その子ども(被相続人から見て孫)が代わりに法定相続人になります。これが代襲相続です。
実際に、法定相続人の数え方がわかると、より正確に相続税がかかるかどうかの判断ができますね。
具体例で見る相続税の計算~あなたの家族構成ではどうなる?
相続税がかかるかどうかを判断するために、具体的な例で計算してみましょう。
例:5000万円の遺産がある場合
【家族構成】
- 父(被相続人)
- 母
- 長男
- 長女
- 祖父母
【遺産総額】 5000万円
【基礎控除額の計算】 3000万円 + 600万円 × 3人 = 4800万円
法定相続人は、配偶者である母と、第1順位の長男・長女の3人です。祖父母は第2順位なので、子どもがいる場合は法定相続人に含まれません。
5000万円 > 4800万円
この場合、遺産総額が基礎控除額を超えているので、相続税がかかります。ただし、基礎控除額に近い金額なので、実際には他の控除などを考慮すると変わってくる可能性もあります。
このような場合は、税理士さんに相談して正確な試算をしてもらうのがいいでしょう。
皆さんも自分の家族構成で考えてみると、より現実的なイメージがわきますよね。「うちは大丈夫かな」と思っていても、意外と相続税の対象になるかもしれません。
相続税の申告はどれくらいの人がしている?意外と身近な問題に
「相続税って本当に自分に関係あるの?」と思う方も多いと思います。実際のところ、どれくらいの方が相続税の申告をしているのでしょうか?
統計から見る相続税の実態
国税庁の発表によると、2020年の統計では次のようになっています。
項目 | 人数 |
---|---|
被相続人数(亡くなった方) | 137万2755人 |
相続税申告書提出の被相続人数 | 12万372人 |
課税割合 | 8.8% |
つまり、亡くなった方の約8.8%、100人中約9人の方に相続税がかかっているんです。この数字、実は2015年の相続税改正前は4%強だったんですよ。
つまり、改正後は申告が必要な方が倍以上に増えたことになります。まさに「お金持ちだけの税金」から「一般の方も関係する税金」に変わってきていると言えますね。
2015年の改正で何が変わったのか
2015年の改正では、基礎控除額が大きく引き下げられました。
【2014年以前】 基礎控除額 = 5000万円 + (1000万円 × 法定相続人の数)
【2015年以後】 基礎控除額 = 3000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
最も多い相続人3人のケースで比較すると:
- 2014年以前:5000万円 + (1000万円 × 3人) = 8000万円
- 2015年以後:3000万円 + (600万円 × 3人) = 4800万円
8000万円から4800万円へと、基礎控除額が大幅に減少しました。この変更により、多くの一般家庭も相続税の対象となる可能性が出てきたんです。
具体的な例を見てみましょう:
財産内容の例
- 土地(約100坪・330㎡)※路線価7万円として:2310万円
- 建物(自宅):800万円
- 金融資産(預貯金・株など):2000万円
- 合計:5110万円
このように、特別豪華な資産がなくても、自宅と預貯金だけで基礎控除額を超えてしまうケースは珍しくありません。皆さんも「うちは大丈夫かな」と思っていたら、実は相続税の対象になるかもしれませんよ。
まとめ~早めの備えが安心につながる
相続税がかかるかどうかの最低ラインは3600万円です。法定相続人が増えるごとに600万円ずつ基礎控除額が増えていきます。
皆さんの資産状況はいかがでしょうか? 「うちはまだ大丈夫」と思っていても、不動産や預貯金を合わせると意外と基礎控除額に近づいているかもしれません。特に都市部の不動産をお持ちの方は、資産評価額が高くなりがちです。
遺産が3000万円程度なら、おそらく相続税はかからないでしょう。でも基礎控除額に近い金額の場合は、自己判断は危険です。税理士さんに相談して、正確な試算をしてもらうことをおすすめします。
相続は誰にでも訪れるものです。「まだ先のこと」と思わずに、早めに情報を集めて備えておきましょう。今から対策をしておけば、将来家族の負担を減らすことができますよ。
最後に大切なポイントを一つ。相続税の対策は、専門家に相談するのが一番です。税理士さんに相談すれば、あなたの状況に合った最適な対策を提案してもらえます。相続税について知ることは、大切な資産を守り、次の世代に円滑に引き継ぐための第一歩なのです。
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